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レンタカー札幌は、格安で快適なレンタカーをご提供いたします。

TEL. 011-894-9066

〒004-0069 札幌市厚別区厚別町山本1063番地29

よくあるご質問・FAQFAQ

よくあるご質問(FAQ)

ここでは、お客様より多く寄せられるご質問とその答えを掲載しております、ご契約の際の参考にお役立て下さい。
※未成年者・初心者運転免許の方への貸渡し(レンタル)は出来ませんので、ご注意ください。

Q1.どのように予約するのでしょうか?

A.ご予約は、ご利用日の前日までに「メールによるオンライン予約」と電話連絡により予約します
  詳しくは「ご利用の手順」を御覧下さい。

Q2.車を借りる時に何が必要になりますか?

A.運転免許証、クレジットカード、及びレンタカー代金が必要です。

Q3.レンタル期間を延長したい時には?

A.返却予定日より前に当社営業時間内に必ずご連絡ください、予約状況によっては延長できない場合が  ありますので、ご了承ください。

Q4.予約内容の変更、キャンセルをしたい時には?

A.ご利用の前日までに直接連絡下さい、取消料の詳細はキャンセル料金を御覧下さい。

Q5.料金の支払いはどのように行われますか?

A.ご出発時に、現金又はクレジットカードにてご予約金額をお支払い下さい。

Q6.車名やグレード、色等は指定できますか?

A.基本的には受け付けておりませんが、お客様のご要望には出来る限りお応えします。

Q7.追加で発生した料金の精算はどのように行われますか?

A.ご返却時に現金又はクレジットカードにてお支払い下さい

Q8.燃料(ガソリン)はどのように扱われますか?

A.貸渡時に満タンでお貸しいたしますので、ご返却時には当店から出来るだけ近いガソリンスタンドで  必ず満タンに給油してからお戻し下さい。

Q9.乗り捨てはできますか?

A.当社では乗り捨ての設定はございませんので、当社指定の無料送迎等をご利用下さい。

Q10.予定よりも早く返却したい時には?

A.営業時間内であれば返却可能ですが、中途解約料金については約款を御覧下さい(マンスリー料金の  場合は中途解約による返戻金はありません)

Q11.返却の際注意することはありますか?

A.お忘れ物など無いように、お客様自身にてご確認下さい
 (当社はお忘れ物の紛失などの責任は負えません事をあらかじめご了承下さい)

Q12.保険・補償はどのような内容ですか?

A.当社ではお客様により安心してレンタカーをご利用いただくために、基本の保険の内容に追加して、  安心補償パックのオプションをご用意しています。

Q13.免責補償制度(安心補償パック)への加入は?

A.運転時のお客様の安全と、より安心してご利用いただけるサービスの提供を目的に、免責補償制度、 (安心補償パック)の加入が可能です、万が一の場合に備えて安心補償パックにご加入ください。

Q14.運転するものが複数いる場合にも保険補償は適用されますか?

A.はい適用されます
  ただし、免許証をご提示されていないお客様が事故を起こされた場合、保険補償及び他の補償制度の  適用をお断りする事となりますので、ご出発前に運転する方全ての免許証をご提示願います。

Q15.事故を起こしてしまった時には?

A.万一事故を起こされた場合は、お客様自身で以下のような対応をお願いいたします
 1 事故の続発を防ぐ為、安全な場所に車を移動させてください
 2 負傷者の救護をして下さい
 3 警察へ事故の届けを出してください
 4 相手を確認してください(名前、住所、連絡先、車のナンバー等)
 5 保険会社へ事故報告してください
  (その場では絶対に示談しないで下さい、万一その場で示談された場合は、保険の適用やその他の補   償が一切出来ませんので全額お客様のご負担となります)
 6 返却時に事故の詳細をあらためてお伺いいたします

Q16.事故時の負担額は?

A.事故時のお客様ご負担の免責金額やノンオペレーションチャージ(NOC)、車両補償について詳しく  は電話にてお問い合わせ下さい。

Q17.ペットや動物等の同乗は出来ますか?

A.大変申し訳ございませんが、ペットや動物等の同乗はご遠慮いただいております。

Q18.北海道外や離島へのレンタカーの持ち出しは可能でしょうか?

A.北海道外や離島へのレンタカーの持ち出し(フェリーへのレンタカーの積込)は禁止していますので  ご了承ください。

Q19.レンタカーを運転する場合の必要になる運転免許証は?(ご提示が必要です)

A.レンタカーを運転される場合は下記の運転免許証等が必要です。
1.国内各公安委員会発行の運転免許証

2.国際運転免許証
ジュネーブ条約(1949)締約国等(日本を除く)発行の国際運転免許証ただし、パスポートの同時提示が必要です。

※国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

3.外国運転免許証

対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・スロベニア共和国・モナコ公国の6カ国と台湾)発行の外国運転免許証
ただし、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。

※日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。

※台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、亜東関係協会等が発行した翻訳文が必要です。

※日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。
ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。



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